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交通事故多発

最近、悲惨な交通事故が多いですね。

交通事故のニュースが報道番組で多く取り上げられるようになった最初の事故(?)は、京都祇園の事故でした。

その約1週間後だったでしょうか、京都の亀岡で通学途中の小学生の列に無免許の未成年者が運転する車が飛び込んだ事故(事件)がありました。

その後、千葉、群馬などでも事故が発生し、多くの方が死傷しています。

中でも強い憤りを感じたのは、京都亀岡の事故でしょう。運転をしていたのは、過去にも無免許運転で検挙されている前歴のある未成年者で、今回は、一晩中運転した挙句の居眠り運転だったとか。

今回の事故で、警察は、自動車運転死傷罪(最高刑期7年)を適用しようとしています。その他に無免許運転(最高刑期1年)です。

危険運転致死傷罪(最高刑期20年)の適用は難しいと考えられているようですが、wikipediaによれば、この罪は、「一定の危険な状態で自動車を走行・運転し人を死傷させる罪である(刑法208条の2)」と説明されています。

無免許運転であることで十分「一定の危険な状態で自動車を走行・運転」に該当するのではないでしょうか。その結果、多くの人々を死傷させた。

私の個人的な考えとしては、危険運転致死傷罪ではなく、殺人罪(最高量刑死刑)を適用すべきと考えます。

運転者と同乗者は事故を起こした直後、その惨状にただ突っ立っていただけで、救急車を呼ぶわけでもなく、被害者の救助を行うわけでもなかった。

このような行為を最高量刑7年の自動車運転死傷罪で済ませたら、無免許運転して事故っても、その程度で済むんだと言うふざけた奴が出てきますよ。

無免許運転の前歴、無謀な運転、事故後の不適切な対応など酌量の余地は微塵も存在しません。

未成年ではありますが、厳罰を科し、二度と塀の中から出られないようにしてほしいです。この運転者は、塀から出てきたら、また、無免許運転しますよ。

法律と言うのは、万民に公平であるべきと考えますが、いつも弱者に不利に働きますね。法律と言うのは、う一般論としてのガイドラインを決めているのであって、解釈によって大きく変わってしまう側面を持っています。その解釈を判じるのが裁判官であるわけですが、このような事件において厳罰が適用されないとしたら、それは紛れもなく裁判官の責任を問われてもやむを得ないのではないでしょうか。

事故で被害に遭われ、不幸にして命を亡くされた方のご冥福をお祈りすると同時に、遺族の方々にはお悔やみ申し上げます。また、怪我をされた方には、1日も早いご回復をお祈りいたします。

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